フォーラムについて
ITS( Intelligent Transport Systems ; 高度道路交通システム)は、最先端の情報通信技術や道路・車両のインテリジェント化技術を用い、人と車が道路と一体となって機能し、道路交通の安全性・効率性の飛躍的向上や環境の改善、運転する楽しさや新たな産業の創出を実現する21世紀の先導プロジェクトです。
警察庁・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省の5省庁は、平成8年7月に発表した全体構想に基づき国家プロジェクトとして取り組んでいますが、平成10年11月に決定された緊急経済対策や高度情報通信社会推進本部の基本方針でも一層の施策の展開が示され、今後さらに地域ITSの推進が図られようとしています。
札幌圏では、平成8年4月より国道36号において開始された公共車両優先システム(PTPS)や平成9年4月より道央道・札樽道においてサービス開始となりました道路交通情報通信システム(VICS)の供用開始をはじめとして、インターネットを活用した道路情報提供や各種情報実験、寒地型ITSの研究開発などが精力的に実施されております。
また、3月には札幌市内におきまして、道路・交通・車両インテリジェント化推進協議会(VERTIS)と札幌圏ITS推進フォーラム設立準備会の共催で「ITSフォーラム札幌」を開催し、ITSへの関心も徐々に高まりつつあります。
さらに、2002年のPIARC国際冬期道路会議札幌大会など、ITSと関わりの深い国際的なイベントも数多く予定されております。
このたび、札幌圏でITSに関係の深い産学官の諸機関や専門家の連携および地域レベルのITS推進に向けた啓発・普及、調査研究、支援協力などを目的とした組織として「北海道ITS推進フォーラム(旧称札幌圏ITS推進フォーラム)」を設立することといたしました。
皆様におかれましては、本フォーラムの設立趣旨をご理解いただき、ふるってご参加いただけますようご案内申し上げる次第です。
平成11年4月
北海道ITS推進フォーラム(旧称札幌圏ITS推進フォーラム)会長
山本 強
◆啓発・普及事業
ITSの意義や必要性・有用性について広く啓発・普及を行う
◆会員サービス事業
会員へのITSにかかる各種情報提供・交換交流の円滑化などを図る
◆調査・研究事業
ITS事業推進にかかる各種調査・研究を行う
◆協力・推進関連事業
第1章 総 則
(名称)
第1条 本フォーラムは,「北海道ITS推進フォーラム」という.
(目的)
第2条 本フォーラムは,高度道路交通システム;ITS ( Intelligent Transport System) に関する企業,関係団体,学識経験者,行政機関などで組織し,このシステムが内包する公共性,社会性に着目しつつ,その具体化,実用化に寄与することを目的とする. (事業)
第3条 本フォーラムは,前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
(種別)
第4条 本フォーラムの会員は,次の一般会員,特別会員および個人会員とする.
(会費)
第5条 一般会員及び個人会員は,次に定める年会費を納入するものとする.
2 既納の年会費は,いかなる事由があっても返還しない.
3 特別会員は年会費を納めることを要しない.
(入会)
第6条 会員になろうとする者は,入会申込書を事務局に提出し,会長の承認を得なければならない.
(退会)
第7条 会員は,退会しようとするときは,会長に届けなければならない.
2 会員が死亡し,または解散した時には,退会したものとみなす.
3 会長は,会員が一年以上の年会費の滞納があった場合,退会させることができる.
第3章 組 織
(役員)第8条 本フォーラムに,次の役員を置く.
2 会長,副会長および監事は,会員の中から総会において選出する.
3 役員会は役員によって構成される.
(職務)
第9条 会長は,本フォーラムを代表し,会務を総括する.
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある時は,予め会長が指名する副会長がその職務を代理する.
3 監事は,本フォーラムの業務・会計を監査する.
(任期)
第10条 役員の任期は,2年とする.
2 役員は,再任されることができる.
3 役員は,異動等により職務を離れる際は,会長に申し出て後任者を引き続き役員とする.
(評議員)
第11条 本フォーラムに,若干名の評議員を置く.
2 評議員は役員会の推薦により特別会員の中から会長が委嘱する.
3 評議員は,役員会に出席し,本フォーラムの活動に助言を与える.
4 評議員の任期は第10条を準用する.
(総会)
第12条 総会は,第4条の規定に定められた会員を持って構成する.
2 総会は,通常総会および臨時総会とする.
3 総会は次の事項を審議し,決定する.
4 総会は,会長が招集する.
5 総会の議長は,会長が務める.
6 総会は,第4条の規定に定められた一般会員と個人会員現在数の過半数の出席により成立する.
7 総会の議事は出席した一般会員と個人会員の過半数をもってこれを決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる.
8 総会に出席できない一般会員と個人会員は,書面を持って表決に加わる,または他の会員を代理人として表決を委任することができる.
9 前項に規定により表決に加わる一般会員と個人会員は,総会に出席したものとみなす.
(幹事会)
第13条 本フォーラムの下に幹事会を置く.
2 幹事会は,代表幹事と幹事によって構成される.
3 代表幹事および幹事は,会員の中から総会において選出する.
4 前項の規定にかかわらず,幹事会において,本会の活動の上で,幹事会に加わることがふさわしいと判断される会員は,会長の承認を得て,幹事とすることができる.
5 幹事会は,代表幹事が招集し,総会の決定事項にもとづき,本フォーラム事業の具体的な企画,立案,運営を行う.
6 会計担当の幹事は一般会員もしくは個人会員の幹事の中から,幹事の互選で選任する.
(部会)
第14条 幹事会の下に本フォーラム事業の具体的な検討を行うため部会を置く.
2 部会の構成及び運営に関し必要な事項は,幹事会の意見を聞き会長が別に定める.
第4章 事務局
(設置など)
第15条 本フォーラムの事務を処理するため,事務局を置く.
第5章 会 計
(会計)
第16条 本フォーラムの事業を遂行するために必要な経費は,会費,寄付およびその他収入を持ってあてる.
(会計年度)
第17条 本フォーラムの会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
第6章 雑 則
(雑則)
第18条 この規約に定めるもののほかフォーラムの運営に必要な事項は,会長が別に定める.
附則
平成11年4月 制定
平成12年5月 改定
平成15年5月 改定
平成17年6月 改定
平成20年6月 改定
平成22年6月 改定
平成23年6月 改定
平成30年6月 改定
◆会 長 | ||
有村 幹治 | 室蘭工業大学 地方創生研究開発センター 准教授 | |
◆副会長 | ||
太田 祐司 | (株) ドーコン 交通事業本部 本部長 | |
正岡 久明 | (株) シー・イー・サービス 執行役員 | |
◆監 事 | ||
松澤 勝 | (国研) 土木研究所 寒地土木研究所 寒地道路研究グループ長 | |
原 文宏 | (一社) 北海道開発技術センター 理事 | |
丹治 和博 | (一財) 日本気象協会 北海道支社 統括主幹 | |
◆評議員 | ||
遠藤 達也 | 北海道開発局建設部 道路計画課長 | |
佐藤 匡之 | 北海道建設部 土木局 道路課長 | |
二本柳 昌哉 | 札幌市建設局 土木部 道路課 計画担当課長 |
◆代表幹事 | ||
船岡 直樹 | パシフィックコンサルタンツ (株) | |
◆幹 事 | ||
水野 亮介 | 北海道開発局 建設部 道路計画課 | |
小倉 正三 | 北海道建設部 土木局 道路課 | |
寺崎 俊彦 | 札幌市建設局 土木部 道路課 | |
松田 敦史 | 札幌市建設局 雪対策室計画課 | |
大宮 哲 | (国研) 土木研究所寒地土木研究所 | |
大部 裕次 | (国研) 土木研究所寒地土木研究所 | |
内藤 利幸 | (株) ドーコン | |
星野 洋 | (株) シー・イー・サービス | |
小松 麻美 | (一財) 日本気象協会 北海道支社 | |
大川戸 貴浩 | (一社) 北海道開発技術センター | |
対馬 悟計 | 札幌総合情報センター (株) |