フォーラムについて
【就任あいさつ】
このたび、皆様のご推挙により北海道ITS推進フォーラム会長に就任することになりました。副会長はじめ役員・評議員の皆様、また事務局の協力を得て、全力を尽くす決意でおります。会員の皆様のご支援を心からお願いいたします。
本フォーラムの前身であった札幌圏ITS推進フォーラムが設立された平成11(1999)年から令和2(2020)年の21年間を振り返ると、我が国では明治期から続いた人口増が初めて減少に転じ、それに伴う社会問題が北海道では既に顕在化しつつあります。また平成23(2011)年に発災した東日本大震災は勿論、平成28年(2016)年台風10号、平成30年(2018)年北海道胆振東部地震の発災、また令和2(2020)年4月には日本海溝・千島海溝沿いで想定される最大クラスの地震と津波の検討結果が内閣府から報告され、激甚化する気象災害や切迫する巨大地震への対応も求められるようになりました。
そのような社会背景の中において、産業構造も大きな転換期に入りつつあります。我が国においては、情報社会の次の社会の姿として、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会(Society)であるSociety5.0が、我が国が目指すべき未来社会の姿として提唱されています。
新しい時代においては、道路をはじめ現在まで単純なモノであったフィジカルな社会基盤や各種の交通手段がIoTに柔軟に結びつき、少人口であっても靭やかに社会が機能し、自然災害に対してもレジリエンスの高い移動の仕組みが整えられていくでしょう。勿論ITSはSociety5.0における移動の中心的的役割を果たしていくものになるものと考えられます。
本フォーラムは産学官の諸機関や専門家の連携、及び地域ITSの推進に向けた啓発・普及、調査研究、支援協力等を目的としております。研究・調査や実務に携わる会員の皆様の交流の機会を企画するのは勿論ですが、より学際的に専門分野を超えて交流できる機会を増やしたいと考えております。
最後に、山本強前会長はじめ役員の皆様、会員の皆様に心から敬意を表し、引き続き本フォーラムをご支援賜りますようお願い申し上げます。
令和2年7月
北海道ITS推進フォーラム(旧称札幌圏ITS推進フォーラム)会長
有村 幹治
◆啓発・普及事業
ITSの意義や必要性・有用性について広く啓発・普及を行う
◆会員サービス事業
会員へのITSにかかる各種情報提供・交換交流の円滑化などを図る
◆調査・研究事業
ITS事業推進にかかる各種調査・研究を行う
◆協力・推進関連事業
第1章 総 則
(名称)
第1条 本フォーラムは,「北海道ITS推進フォーラム」という.
(目的)
第2条 本フォーラムは,高度道路交通システム;ITS ( Intelligent Transport System) に関する企業,関係団体,学識経験者,行政機関などで組織し,このシステムが内包する公共性,社会性に着目しつつ,その具体化,実用化に寄与することを目的とする. (事業)
第3条 本フォーラムは,前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
(種別)
第4条 本フォーラムの会員は,次の一般会員,特別会員および個人会員とする.
(会費)
第5条 一般会員及び個人会員は,次に定める年会費を納入するものとする.
2 既納の年会費は,いかなる事由があっても返還しない.
3 特別会員は年会費を納めることを要しない.
(入会)
第6条 会員になろうとする者は,入会申込書を事務局に提出し,会長の承認を得なければならない.
(退会)
第7条 会員は,退会しようとするときは,会長に届けなければならない.
2 会員が死亡し,または解散した時には,退会したものとみなす.
3 会長は,会員が一年以上の年会費の滞納があった場合,退会させることができる.
第3章 組 織
(役員)第8条 本フォーラムに,次の役員を置く.
2 会長,副会長および監事は,会員の中から総会において選出する.
3 役員会は役員によって構成される.
(職務)
第9条 会長は,本フォーラムを代表し,会務を総括する.
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある時は,予め会長が指名する副会長がその職務を代理する.
3 監事は,本フォーラムの業務・会計を監査する.
(任期)
第10条 役員の任期は,2年とする.
2 役員は,再任されることができる.
3 役員は,異動等により職務を離れる際は,会長に申し出て後任者を引き続き役員とする.
(評議員)
第11条 本フォーラムに,若干名の評議員を置く.
2 評議員は役員会の推薦により特別会員の中から会長が委嘱する.
3 評議員は,役員会に出席し,本フォーラムの活動に助言を与える.
4 評議員の任期は第10条を準用する.
(総会)
第12条 総会は,第4条の規定に定められた会員を持って構成する.
2 総会は,通常総会および臨時総会とする.
3 総会は次の事項を審議し,決定する.
4 総会は,会長が招集する.
5 総会の議長は,会長が務める.
6 総会は,第4条の規定に定められた一般会員と個人会員現在数の過半数の出席により成立する.
7 総会の議事は出席した一般会員と個人会員の過半数をもってこれを決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる.
8 総会に出席できない一般会員と個人会員は,書面を持って表決に加わる,または他の会員を代理人として表決を委任することができる.
9 前項に規定により表決に加わる一般会員と個人会員は,総会に出席したものとみなす.
(幹事会)
第13条 本フォーラムの下に幹事会を置く.
2 幹事会は,代表幹事と幹事によって構成される.
3 代表幹事および幹事は,会員の中から総会において選出する.
4 前項の規定にかかわらず,幹事会において,本会の活動の上で,幹事会に加わることがふさわしいと判断される会員は,会長の承認を得て,幹事とすることができる.
5 幹事会は,代表幹事が招集し,総会の決定事項にもとづき,本フォーラム事業の具体的な企画,立案,運営を行う.
6 会計担当の幹事は一般会員もしくは個人会員の幹事の中から,幹事の互選で選任する.
(部会)
第14条 幹事会の下に本フォーラム事業の具体的な検討を行うため部会を置く.
2 部会の構成及び運営に関し必要な事項は,幹事会の意見を聞き会長が別に定める.
第4章 事務局
(設置など)
第15条 本フォーラムの事務を処理するため,事務局を置く.
第5章 会 計
(会計)
第16条 本フォーラムの事業を遂行するために必要な経費は,会費,寄付およびその他収入を持ってあてる.
(会計年度)
第17条 本フォーラムの会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
第6章 雑 則
(雑則)
第18条 この規約に定めるもののほかフォーラムの運営に必要な事項は,会長が別に定める.
附則
平成11年4月 制定
平成12年5月 改定
平成15年5月 改定
平成17年6月 改定
平成20年6月 改定
平成22年6月 改定
平成23年6月 改定
平成30年6月 改定
◆会 長 | ||
有村 幹治 | 室蘭工業大学大学院工学研究科 もの創造系領域 教授 | |
◆副会長 | ||
澤 充隆 | (株) ドーコン 交通事業本部 本部長 | |
正岡 久明 | (株) シー・イー・サービス 取締役 専務執行役員 | |
◆監 事 | ||
松澤 勝 | (国研) 土木研究所 寒地土木研究所 寒地道路研究グループ長 | |
大川戸 貴浩 | (一社) 北海道開発技術センター 調査研究部 調査第二部長 | |
丹治 和博 | (一財) 日本気象協会 北海道支社 統括主幹 | |
◆評議員 | ||
村上 睦 | 北海道開発局建設部 道路計画課長 | |
本間 広行 | 北海道建設部 土木局 道路課長 | |
荒木 敏光 | 札幌市建設局 土木部 道路課 計画担当課長 |
◆代表幹事 | ||
大部 裕次 | (国研) 土木研究所寒地土木研究所 | |
◆幹 事 | ||
盛田 宗義 | 北海道建設部 土木局 道路課 | |
和田 俊行 | 札幌市建設局 土木部 道路課 | |
玉上 直人 | 札幌市建設局 雪対策室計画課 | |
浦 建一郎 | 北海道開発局建設部道路計画課 | |
菅原 邦泰 | (国研) 土木研究所寒地土木研究所 | |
星野 洋 | (株)シー・イー・サービス | |
高橋 歩夢 | (株) ドーコン | |
林 健太 | (一財) 日本気象協会 北海道支社 | |
天見 正和 | (一社) 北海道開発技術センター | |
対馬 悟計 | 札幌総合情報センター (株) | |
瀬尾 亜希子 | パシフィックコンサルタンツ (株) |